第一種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置等に関する次のAからEまでの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、義務付けられているものの組合せは1~5のうちどれか。

A  特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し
B  特別管理物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設けられた除じん装置の定期自主検査の記録又はその写し
C  特別管理物質を製造する作業場において常時作業に従事した労働者の氏名、作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
D  特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
E  特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
  • A、B、D
  • A、B、E
  • A、C、E
  • B、C、D
  • C、D、E

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、C,D,Eが正しいので、5.が〇です。

A,× 「局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し」は所轄労働基準監督署長に提出不要です。

B,× 「粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設けられた除じん装置の定期自主検査の記録又はその写し」は所轄労働基準監督署長に提出不要です。

C,〇 「常時作業に従事した労働者氏名、作業概要及び当該作業従事期間等の記録又はその写し」は所轄労働基準監督署長に提出します。

D,〇 「作業環境測定の記録又はその写し」は所轄労働基準監督署長に提出します。

E,〇 「常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し」は所轄労働基準監督署長に提出します。

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02

特別管理物質を製造・取り扱う事業者が事業を廃止する際の所轄労働基準監督署長に提出する書類は以下の通りです。
・特別管理物質等関係記録報告書
・作業環境測定の記録
・常時作業している労働者について、氏名、作業概要、従事した期間、著しく汚染される事態が生じた際の概要及び応急措置の概要記録。
・特定化学物質健康診断個人表
です。
従ってC,D,Eが正解。

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03

関係法令の特定化学物質障害予防規則 第十章 報告からの問題です。
 第五十三条に、
 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
一 第三十六条第三項の測定の記録
二 第三十八条の四の作業の記録
三 第四十条二項の特定化学物質健康診断個人票
とあります。
そのため、C.D.Eが正解となります。

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