第一種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
- 潜水器
- 化学防護服
- 一酸化炭素用防毒マスク
- ろ過材及び面体を有する防じんマスク
- 排気量40cm 3 以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
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この過去問の解説 (3件)
01
譲渡・貸与・設置の制限があり。厚生労働大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ譲渡・貸与・設置してはならないこととなっています。
1.防塵マスク(ろ過材または面体を有していないものを除く)
2.防毒マスク(ハロゲンガス用・有機ガス用・一酸化炭素用・アンモニア用・亜硫酸ガス用に限る)
3.再圧室
4.潜水器
5.定格管電圧が10kV以上のエックス線装置(特定医療機器は除く)
6.ガンマ線照射装置(特定医療機器は除く)
7.チェーンソー(内燃機関が内蔵するもので排気量が40㎝³以上のものに限る)
よって答えは2。化学防護服は該当しないこととなります。
この類のものは自分なりのごろ合わせを作って覚えると良いでしょう。
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02
1.× 「潜水器」は譲渡等をしてはなりません。
2.〇 「化学防護服」は譲渡等が可能です。
3.× 「一酸化炭素用防毒マスク」は譲渡等をしてはなりません。
4.× 「ろ過材及び面体を有する防じんマスク」は譲渡等をしてはなりません。
5.× 「排気量40㎤以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー」は譲渡等をしてはなりません。
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03
危険もしくは有害な作業に係るものまたは危険・健康障害を防止するため使用する機械等で一定のものは、厚生労働大臣が定める規格に合致し、または安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、設置してはなりません。
譲渡、貸与、設置等を制限される品目(安衛令13条、安衛則26条)
・防塵マスク(ろ過材、面体を有するものに限る)
・防毒マスク(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用)<安衛令13条、安衛則26条>
・再圧室
・潜水器
・波高値による定格管電圧10㌔ボルト以上のX線装置
・γ線照射装置(医療用具で厚生労働大臣の定めるものを除く)
・チェーンソー(内燃機関を持つもので、排気量40㎤以上のもの)
2の化学防護服は該当しないため、2が正解です。
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