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第一種衛生管理者の過去問 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2

問題

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次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
   1 .
有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
   2 .
強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務
   3 .
人力により重量物を取り扱う業務
   4 .
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
   5 .
削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
( 第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

137
●特別教育を必要とする業務の頻出項目
・チェーンソーを用いて行う伐採・かかり木・造材作業
・高圧室内作業
・酸素欠乏危険場所における作業
・特定粉じん作業
・石綿作業
・エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

(1)×:有機溶剤業務は対象外です。作業主任者と混同しないようにしましょう。「有機溶剤業務作業主任者」になるには技能講習が必要です。
(2)×
(3)×
(4)○:エックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は特別教育が必要です。
(5)×

よって、正解は(4)です。

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65
設問の中で、特別教育が必要な業務で該当するものは、
4)エックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務です。◎

5)チェーンソーは特別教育が必要ですが、それ以外の振動工具については特別教育が必要ありません。
1)2)3)については設定がありません。

29
特別教育が必要な業務で該当するものは、ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務で4が正解です。

労働安全衛生法第36条の特別教育を覚えていれば、本肢は得点できます。1、2、3、5に関しては記載がありません。

作業環境測定を行うべき作業場などと分けて正確に記憶する事が大事です。

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