第一種衛生管理者 過去問
平成28年4月公表
問24 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24)
問題文
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 問24(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり120時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
- 面接指導は、その対象となる要件に該当する労働者の申出により行われる。
- 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- 面接指導の結果に基づいて作成した記録の保存期間は、3年間である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 2
1 一か月当たりの時間外・休日労働時間については、100時間を超えた場合に面接指導の対象となります。
120時間超過ではありません。本肢は誤りです。
2 面接の対象要件(時間外・休日労働時間)に該当する労働者の申出が前提となります。強制ではなく、自由意志の尊重をも考慮されています。よって、正しい肢となります。
3 本肢は誤りとなります。国家資格者医師につき産業医限定でなくとも、面接指導は何ら問題はありません。
4 本肢も誤りです。面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。時間的即時性が必要だから面接交渉をしています。従いまして、3か月以内では冗長すぎ「遅滞なく」となります。直ちに>すみやかに>遅滞なく を思い出してください。
5 記録保存期間は、なんと5年間となっています。生命身体への配慮と責任が内在しています。よって、本肢も誤りです。
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02
1)労働時間が1ヶ月あたり「120時間」ではなく、「100時間を超えて」が正しいです。
2)は設問の通りです。
3)面接指導を行う医師は、事業場の指定した産業医を希望しない場合は他の医師でも良ことになっています。
4)面接実施日から「3ヶ月以内には」ではなく、「遅滞なく」行わなければなりません。
5)記録の保存期間は「3年間」ではなく、「5年間」です。
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03
1 ×:事業者は、1カ月あたりの時間外労働が「100時間」を超え、疲労が認められる労働者から申し出があった場合は遅滞なく、医師による面接指導を行わなければなりません。
2 ○: 面接指導は、対象となる労働者の「申し出」によって行われます。
3 ×:面接指導を行う医師は、産業医等の事業者が指定する医師である必要はなく、かかりつけの医師でもかまいません。その場合は、その結果を書面で事業場に提出します。
4 ×:事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われたあと遅滞なく医師の意見を聴かなければなりません。
5 ×:面接指導結果の記録の保存期間は5年です。
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