第一種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
※ <改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
-
60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。
- 男性5人と女性25人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。
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事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。
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労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。
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この過去問の解説 (3件)
01
「事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。」が正解です。
60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。
労働者1人あたりに必要とする室内空気の量を気積といいますが、10m3以上必要です。
設問では60人×10m3=600m3となるので違反ではありません。
設問では、男性5人+女性25人=常時30人(常時50人以下、女性も30人以下)の事業場なので、男性用に休憩室を設ける必要はありません。よって、違反ではありません。
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.0m2以上となるようにしなければならないので、0.8m2は違反です。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
一般的な事務作業は300[lx]以上、付随的な事務作業は150[lx]以上であれば基準を満たします。違反ではありません。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
設問の通りです。
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02
正解は「事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。」です。
60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。
○:屋内作業場の気積は、床面から4m以上を超える高さにある空間と、設備(机や棚など)の容積を除いて一人当たり10㎥以上としなければなりません。
本肢は3mを超える高さにある空間を除いて600㎥となっているため、4mを超える高さにある空間を除いた場合であっても600㎥以上になり、要件を満たしています。
○:常時使用する労働者数が50人以上の場合、または女性労働者が30人以上の場合は休養室を男女別に設けなければなりません。
本肢の場合、休養室の設置義務はありませんので違反はしていません。
休養室と休憩室を混同しないように注意しましょう。
休養室とは、ベッドなどがあり横になって休むことができる部屋のことをいいます。
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。
×:食堂の床面積は1人あたり1㎥以上必要です。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
○:作業面に必要な照度は、一般的な事務作業では300ルクス以上、付随的な事務作業では150ルクス以上です。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
○:ねずみ、昆虫などの調査を6ヶ月以内ごとに1回行わなければなりません。
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03
正解 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。
60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。
気積とは、屋内作業場にある空気の容積をいいます。最低限必要な気積は、1人の労働者につき、10㎥以上とされています。これを、本肢に当てはめますと、60人の労働者に10㎥で600㎥必要になります。従いまして、ルール違反は見受けられません。正しいです。
そもそも常時50人以上、常時女性30人以上が稼働する場合には、休養室または休養所を設置しなければなりません。本肢では、男女総数30人ですので要件範囲内となります。従って、正しい肢となります。
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。
本肢は、明確に誤り(0.8㎡)となります。食堂の床面積は、1人につき、1㎡以上とされています。ゆったりした食事の時間が優先されるからです。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
照度の問題です。
付随的な事務作業では、150ルクス以上、
一般的な事務作業では、300ルクス以上が要件となっています。
本肢では、このライン以上の照度ですので、何らの問題もありません。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
いわゆるそ族昆虫等の発生防止のための定期調査実施を聞く問題です。本文の文言のとおりとなります。
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