第一種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
1か月単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、「労使協定」とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいう。
- この制度を採用する場合には、労使協定又は就業規則により、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないこと等、この制度に関する定めをする必要がある。
- この制度を採用した場合には、この制度に関する定めにより特定された週又は日において1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができる。
- この制度に関する定めをした労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出る必要はないが、就業規則は届け出る必要がある。
- この制度を採用した場合であっても、妊娠中又は産後1年を経過しない女性が請求した場合には、監督又は管理の地位にある者等労働時間に関する規定の適用除外者を除き、当該女性に対して法定労働時間を超えて労働させることはできない。
- この制度で労働させる場合には、育児を行う者等特別な配慮を要する者に対して、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
3)労使協定は、所轄労働基準監督署に届ける必要があります。また、就業規則で定めをした場合は、常時10人以上の事業場であれば就業規則の届け出が必要となります。
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02
1 ○:労働時間は1週間40時間、1日8時間が原則です。これを外れて労働時間を設定する場合、つまり変則労働時間制を採用するときは労使協定または就業規則でその旨を定めなければなりません。
2 ○:1カ月単位の変則労働時間制を採用する場合は、1カ月あたりの労働条件を定めることになりますので、週あたりの労働時間が原則を越えても問題はありません。
3 ×:1週間・1カ月・1年単位の変則労働基準制を定める場合は、労使協定を所轄労働基準監督署に届ける必要があります。
4 ○:1週間・1カ月・1年単位の変則労働基準制では(管理監督者を除き)妊産婦の就業制限が適用されます。産後1年を経過しない女性が請求した場合は、残業をさせることができません。
5 ○:育児を行う者、介護を行う者などに対しては必要な時間を確保できるように配慮しなければなりません。
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03
1 1カ月単位の変形労働時間制の定義です。
2 超過しても労働は許されます。正しい肢です。
3 労使協定は、労基署に届け出る義務があります。さらに、常時10人以上の労働者を使用する者は就業規則を届ける義務があります。よって、本肢は労使協定の届ける必要がないですが、誤りとなります。
4 原則産前産後の就業は禁止です。本肢のとおりです。
5 母子の健全な育成のために、特別の配慮義務があります。本肢も正しいです。
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