第一種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
  • 週所定労働時間が30時間以上で、雇入れの日から起算して6年6か月以上継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者には、15日の休暇を新たに与えなければならない。
  • 労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
  • 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤しなかったものとして算出することができる。
  • 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
  • 監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者については、休暇に関する規定は適用されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1 6年6か月以上継続勤務者に対しては、有給休暇は20日付与しなければなりません。本肢は誤りとなります。

2 労使協定がありますので、休暇のうち5日を超える部分は計画的に付与されます。よって、正しい肢となります。

3 育児や介護の休暇は、出勤したものとみなされます。本肢は明らかに誤りです。

4 有給休暇は、2年間行使しなければ消滅します。本肢の1年間が誤りとなります。

5 管理監督者や機密取扱者であっても、当然に休暇の規定は適用されます。従って、本肢は誤りとなります。

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02

正解は(2)です。

1 ×:雇い入れから6年6カ月以上勤務した労働者に与えられる休暇は20日です。

2 ○:労使協定で休暇を与える時期を定める場合は、5日を超える部分については計画的に与えることができます。

3 ×:出勤率の算出において、育児休暇や介護休暇は出勤としてカウントされます。

4 ×:有給休暇の時効は2年です。

5 ×:以下の労働者には「労働時間、休憩及び休日」に関する規定は適用されません。ただし、「休暇」は他の労働者と等しく適用されますので注意してください。
・管理監督の地位にあるもの、または機密の事務を取り扱う者
・監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
・農業、畜産業、水産業に従事する者

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03

<年次有給休暇について>

1)雇入れをした日から6年6カ月間継続勤務し、8割以上出勤した労働者に対して20日の休暇を与えなければなりません。

2)設問の通りです。

3)育児休業・介護休業で休業した期間の出勤率の算定は出勤したものとして算定します。

4)休暇の請求権は、2年間行使しなければ時効によって消滅します。

5)年次有給休暇について、管理監督者も同様に適用されます。

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