第一種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1 6年6か月以上継続勤務者に対しては、有給休暇は20日付与しなければなりません。本肢は誤りとなります。

2 労使協定がありますので、休暇のうち5日を超える部分は計画的に付与されます。よって、正しい肢となります。

3 育児や介護の休暇は、出勤したものとみなされます。本肢は明らかに誤りです。

4 有給休暇は、2年間行使しなければ消滅します。本肢の1年間が誤りとなります。

5 管理監督者や機密取扱者であっても、当然に休暇の規定は適用されます。従って、本肢は誤りとなります。

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02

正解は(2)です。

1 ×:雇い入れから6年6カ月以上勤務した労働者に与えられる休暇は20日です。

2 ○:労使協定で休暇を与える時期を定める場合は、5日を超える部分については計画的に与えることができます。

3 ×:出勤率の算出において、育児休暇や介護休暇は出勤としてカウントされます。

4 ×:有給休暇の時効は2年です。

5 ×:以下の労働者には「労働時間、休憩及び休日」に関する規定は適用されません。ただし、「休暇」は他の労働者と等しく適用されますので注意してください。
・管理監督の地位にあるもの、または機密の事務を取り扱う者
・監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
・農業、畜産業、水産業に従事する者

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03

<年次有給休暇について>

1)雇入れをした日から6年6カ月間継続勤務し、8割以上出勤した労働者に対して20日の休暇を与えなければなりません。

2)設問の通りです。

3)育児休業・介護休業で休業した期間の出勤率の算定は出勤したものとして算定します。

4)休暇の請求権は、2年間行使しなければ時効によって消滅します。

5)年次有給休暇について、管理監督者も同様に適用されます。

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