第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問10

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は次のうちどれか。
  • 給湿を行う紡績又は織布の業務
  • 著しく寒冷な場所における業務
  • 大部分の労働時間が立作業である業務
  • 病原体によって汚染された物を取り扱う業務
  • VDT作業における受注、予約等の拘束型の業務

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この過去問の解説 (3件)

01

2が正解です。

労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない有害業務としては、下記が該当します。下記②に該当します。下記の10業務は頻出ですので暗記しましょう。
(参照元:労働基準法 第18条)

① 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
② 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
③ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
④ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
⑤ 異常気圧下における業務
⑥ 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
⑦ 重量物の取扱い等重激なる業務
⑧ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑨ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄燐、弗素、塩素、塩酸、
その他これに準ずる有害物の粉じん、
蒸気又はガスを発散する場所における業務
⑩ 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

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02

正解 2

本設問は、三六協定で監督署長に届け出なければならない有害業務を聞いています。
有害業務の対象はなぜあるのかを考えれば、むやみに暗記する必要はないと思います。

1 湿り気の供給があるために呼吸器への影響が少ないからです。

2 厳寒令の業務は、低体温症の発症の恐れがあるからです。本肢は、超過業務に該当します。正しいです。

3 立仕事についても、健常使用者は単に筋肉疲労が出るくらいで超過しても問題はありません。

4 例外もありますが、病原体汚染物質であっても時間超過に耐えられないものではないからです。

5 PC作業による疲労は、適宜の解放運動で対応できるからです。

 以上、何故かを考えれば素直に回答できます。


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03

正解は(2)です。

有害業務は、労働時間の延長が1日2時間以内までに制限されています。選択肢の中で有害業務に該当するのは、(2)の「多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務」です。

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