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第一種衛生管理者の過去問 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1

問題

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ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する( 1 )〜( 5 )の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。

① 労働者数及び有害業務等従事状況常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時500人が、著しく暑熱な場所における業務に常時20人が従事している。
② 産業医の選任の状況選任している産業医数は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③ 衛生管理者の選任の状況選任している衛生管理者数は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
   1 .
選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
   2 .
選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
   3 .
衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
   4 .
衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
   5 .
専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
( 第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解:「選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

選択肢1. 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

有害と定められている業務に、500人以上従事させている場合は専属の産業医を選任する必要があり、深夜業はこれに該当しますので、専属でないことが違反となります。

選択肢2. 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

労働者数が500人超~1000人以下の場合の衛生管理者選任数は3名以上なので、満たしています。

選択肢3. 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

選任されている衛生管理者の中に、労働衛生コンサルタントがいる場合は一人に限り、専任でなくてよいので違反していません。

選択肢4. 衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

衛生工学衛生管理者の選任義務は、坑内労働または労働基準法施行規則に定める業務に生じ、これに著しく暑熱な場所は該当します。

しかし、義務の発生はこの業務に30人以上の労働者を従事させている場合のみです。

今回は20名ですので、選任義務はありません。

選択肢5. 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場」は専任の衛生管理者が必要ですが、設問の有害業務従事者は20名のため、専任は不要です。

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正解:選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

選択肢1. 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

正しい。専属でない事が違反です。

常時1000人以上または‘深夜業を含む‘有害業務で常時500人以上従事させる場合では専属の産業医でなければなりません。

この場合は深夜業が有害業務に含まれる点に注意です。

なぜなら衛生管理者の専任の要件である有害業務には深夜業が含まれないからです。

選択肢2. 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

誤り。常時501以上1000人以下の場合は3人以上の選任で足ります。

3人の選任をしているので違反ではありません。

選択肢3. 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

誤り。衛生管理者を2名以上選任する場合、労働衛生コンサルタントがいる時は当該労働衛生コンサルタントの内1名だけは専属の者でなくてもよいです。

つまり外部のコンサルタントでもいいという事です。

選択肢4. 衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

誤り。衛生工学衛生管理者免許を有する者の選任は、常時500人を超え有害業務に30人以上従事させる場合に必要です。

設問の場合、常時500人以上ですが有害業務に従事しているのは20人であるため、衛生工学衛生管理者免許を有する者の選任は必要ありません。

選択肢5. 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

誤り。専任の衛生管理者は常時1000人を超えるか、常時500人を超えかつ有害業務に常時30人以上従事させるときに必要です。

両方とも該当しないため専任である必要はありません。

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正解 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

「安全衛生管理体制」(安衛法12条ほか)

選択肢1. 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

深夜業を含む業務または有害業務で、常時500人以上に仕事させるには専属の産業医が必要になります。

有害12業務の1つの暑熱業務については20人ですが、深夜業を含む業務が500人ですから本肢が正解です。

選択肢2. 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

過少の選任ではありません。常時501人以上1000人以下のケースです。

3人の衛生管理者の選任で十分です。「選任と専任の区別」

選択肢3. 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

衛生管理者の事業場専属は原則必要です。

しかし、特例として専属でない1人だけの労働衛生コンサルタントを選任できます。

選択肢4. 衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

衛生工学衛生管理者免許は不要です。

衛生工学衛生管理者免許所持者からの選任が必要なのは常時30人以上を従事させている場合です。

選択肢5. 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

常時500人を超える事業場で有害業務に常時30人以上の労働従事者がいる場合は、1人の専任衛生管理者が必要です。

よって、本肢は、常時20人のため不要で誤りです。

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