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第一種衛生管理者の過去問 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2

問題

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次の化学物質のうち、これを製造しようとする者が、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
   1 .
クロロメチルメチルエーテル
   2 .
ベータープロピオラクトン
   3 .
エチレンイミン
   4 .
パラーニトロクロルベンゼン
   5 .
ジアニシジン
( 第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

85
正解 5. 「製造許可物質」(安衛法56条)
1.「第2類特定化学物質」で、がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち第1類に該当しない物質のため、許可不要です。

2.「第2類特定化学物質」であり、許可不要です。

3.「第2類特定化学物質」であり、許可不要です。

4. 厚労大臣の許可は不要です。

5.「第1類特定化学物質」で、がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高いために、製造許可は必要になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
73
正解:5、正しい

製造許可物質は厚生労働大臣の許可が必要です。

その他の製造許可物質は
ジクロルベンジジン
アルファーナフチルアミン
塩素化ビフェニル
ベリリウム
ベンゾトリクロリド
などがあります。

1~4の化学物質はこれらに該当しないので誤り。

32
正解:5

特に有害性が高く、労働者に重度の健康障害を生じるおそれがあるもの(第一類特定化学物質)を製造しようとする者は、厚生労働大臣の許可を得なければならず、これに該当するのは5.のジアニシジンです。
1.~4.の化学物質は製造許可不要です。

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