第一種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の化学物質のうち、これを製造しようとする者が、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
  • クロロメチルメチルエーテル
  • ベータープロピオラクトン
  • エチレンイミン
  • パラーニトロクロルベンゼン
  • ジアニシジン

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 5. 「製造許可物質」(安衛法56条)
1.「第2類特定化学物質」で、がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち第1類に該当しない物質のため、許可不要です。

2.「第2類特定化学物質」であり、許可不要です。

3.「第2類特定化学物質」であり、許可不要です。

4. 厚労大臣の許可は不要です。

5.「第1類特定化学物質」で、がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高いために、製造許可は必要になります。

参考になった数102

02

正解:5、正しい

製造許可物質は厚生労働大臣の許可が必要です。

その他の製造許可物質は
ジクロルベンジジン
アルファーナフチルアミン
塩素化ビフェニル
ベリリウム
ベンゾトリクロリド
などがあります。

1~4の化学物質はこれらに該当しないので誤り。

参考になった数85

03

正解:5

特に有害性が高く、労働者に重度の健康障害を生じるおそれがあるもの(第一類特定化学物質)を製造しようとする者は、厚生労働大臣の許可を得なければならず、これに該当するのは5.のジアニシジンです。
1.~4.の化学物質は製造許可不要です。

参考になった数37