第一種衛生管理者 過去問
平成29年4月公表
問3 (関係法令(有害業務に係るもの) 問3)
問題文
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 問3(関係法令(有害業務に係るもの) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
- 送気マスク
- 防音保護具
- 放射線測定器
- 電動ファン付き呼吸用保護具
- 検知管方式による一酸化炭素検定器
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この過去問の解説 (3件)
01
1.譲渡制限に触れません。
2.譲渡制限に触れません。
3.譲渡制限に触れません。
4.平成26年12月に施行され、型式検定および譲渡制限の対象として追加されました。本肢が正解です。
5.譲渡制限に触れません。
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02
4.電動ファン付き呼吸用保護具は譲渡制限対象となり、その他の選択肢は制限対象となっていません。
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03
その他の対象機械としては
・小型ボイラー
・プレス機械またはシャーの安全装置
・ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール 機およびその急停止装置
等が挙げられます。
1、2、3、5は該当しないので誤り。
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