問題
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
<改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
<改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
正解.労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
「事務所衛生基準規則」
1人当たり10㎥以上の気積義務があります。本肢では、常時50人の労働者がいる場合であり、500㎥以上が必要となります。不足気積であり、違反しています。
定期的なしかも統一した大掃除は、「6カ月以内ごとに1回」実施の義務があります。よって、1年に1回では違反となります。
常時50人以上、常時女性を30人以上使用する場合には、床に寝ころべる休養室や休養所を男性用と女性用に区別する義務があります。本肢はそれを設けていません。違反しています。
食堂の炊飯従業員専用の休憩室が必要になります。何故なら、感染等の危険が潜むおそれがあるからです。菌などは「付けない・増やさない・やっつける」ことが更に必要になります。共用とあり、違反しています。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
一般的な事務作業は、300㏓以上。付随的な事務作業は、150㏓以上。の照度が必要になります。本肢は、双方ともにその要件を充足しています。よって、違反していません。正解です。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
正解:労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
誤
屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10立方メートル以上としなければならないので、50人の場合は50人×10m3=500m3必要となるため、誤りです。
誤
大掃除は6か月に1回は行わなければなりません。
誤
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないので、女性が30人いるため、本肢は誤りです。
誤
衛生性を保つため、炊事従業員は専用の休憩室及び便所の両方を設けなければなりません。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
正
必要照度は一般的な事務作業については300ルクス以上、付随的な事務作業については150ルクス以上なので、本肢は双方満たしており、正しいです。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
正解:労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
誤り。気積については労働者1人あたり10㎥必要です。
400(㎥)÷50(人)=8(㎥/人)
この設問では10㎥に満たないので誤りです。
誤り。大掃除は6ヶ月に1回です。
誤り。休憩室は男女別に設けなければなりません。
誤り。炊事従業員については、感染症予防の為便所だけではなく、休憩室も専用で設けなければなりません。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上であればよいので正しいです。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)