第一種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ <改題>
2019(平成31)年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されたため
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
-
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
- 面接指導は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者の申出により行われる。
- 医師は、対象となる労働者の面接指導を行うに当たり、勤務の状況、疲労の蓄積の状況の他、心身の状況について確認を行う。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
- 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解(誤っているもの):面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
本肢の字句の通りであり、正しいです。安衛法66条の8、則52条の2による面接指導です。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
労働者の申出による自己申告制です。正しいです。
本肢は文字通りであり、面接指導の基本項目となります。
必要措置を経営に反映させる(従業員の健康維持)ための重要事項となります。遅滞なく、医師の意見を聞かなければなりません。本肢もその表現のとおりです。
「当該事業所の産業医に限られる」が誤りとなります。何故なら、労働者は、事業者が指定した医師による面接指導を希望しないときには、他の医師による面接指導を受け、面接指導の結果の証明書を事業者に提出する方法もあるからです。
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02
正解(誤っているもの):面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
正しい、記述のとおり。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
正しい、記述のとおり。
正しい、記述のとおり。
正しい、記述のとおり。
誤り
面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる、ではなく「望ましい」とされ、他の医師等であっても構いません。
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03
正解(誤っているもの):面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
正
記述のとおり、1か月80時間超の時間外労働を行った者が対象です。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
正
労働者の申し出により行われます。
正
記述のとおりです。
正
事業者は医師の意見を聴かなければなりません。
誤
医師であれば産業医には限定されませんので、本肢は誤りです。
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