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第一種衛生管理者の過去問 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25

問題

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労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
   1 .
血糖検査
   2 .
心電図検査
   3 .
肝機能検査
   4 .
血中脂質検査
   5 .
尿検査
( 第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

81
正解 5

1.医師が必要でないと認めれば、40歳未満の者(35歳は除く)については、血糖検査を省略できます。

2.医師が必要でないと認めれば、40歳未満の者(35歳は除く)については、心電図検査を省略できます。

3.医師が必要でないと認めれば、40歳未満の者(35歳は除く)については、肝機能検査を省略できます。

4.40歳未満の者(35歳は除く)については、血中脂質検査を省略できます。

5.尿検査は省略はできません。ただし、40歳未満の者(35歳は除く)については、尿中の糖は、血糖検査をした者は省略できます。しかし、尿中のタンパクの有無検査は省略できません。生活習慣病との係わりからです。

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29
正解:5、省略できない

省略できる項目は、代表的なものとして
 ・貧血検査
 ・血中脂質検査
 ・血糖検査
 ・肝機能検査
 ・心電図検査
があげられます。ただし、40歳未満の者(35歳の者は省略不可)に限られます。

1,2,3,4、は上記に該当するため省略できます。
 
 

27
正解:5

下記の健診項目は、35歳未満の者及び36~39歳の者については、医師が必要でないと認めるときに診断を省略できます。
・血液検査(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査)
・心電図検査

従いまして、以上に該当しない5.尿検査が省略できない項目となります。

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