第一種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
- 血糖検査
- 心電図検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 尿検査
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この過去問の解説 (3件)
01
1.医師が必要でないと認めれば、40歳未満の者(35歳は除く)については、血糖検査を省略できます。
2.医師が必要でないと認めれば、40歳未満の者(35歳は除く)については、心電図検査を省略できます。
3.医師が必要でないと認めれば、40歳未満の者(35歳は除く)については、肝機能検査を省略できます。
4.40歳未満の者(35歳は除く)については、血中脂質検査を省略できます。
5.尿検査は省略はできません。ただし、40歳未満の者(35歳は除く)については、尿中の糖は、血糖検査をした者は省略できます。しかし、尿中のタンパクの有無検査は省略できません。生活習慣病との係わりからです。
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02
省略できる項目は、代表的なものとして
・貧血検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・肝機能検査
・心電図検査
があげられます。ただし、40歳未満の者(35歳の者は省略不可)に限られます。
1,2,3,4、は上記に該当するため省略できます。
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03
下記の健診項目は、35歳未満の者及び36~39歳の者については、医師が必要でないと認めるときに診断を省略できます。
・血液検査(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査)
・心電図検査
従いまして、以上に該当しない5.尿検査が省略できない項目となります。
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