第一種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問29
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
- 継続的かつ計画的な取組
- 経営者の意向の反映
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 潤いへの配慮
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この過去問の解説 (3件)
01
1 快適職場推進担当者の選任、体制の整備など継続的かつ計画的な取組が必要になります。
2 経営者の意向の反映は、独断と偏向もありうるから、考慮すべき事項ではありません。よって、本肢となります。
3 作業者の意思を反映しなければ主体が反故にされます。
4 温度、照明等につき職場の環境条件、年齢等を考慮し、個人差に目を向けるべきだからです。
5 乾いた職場環境では、リラックスできません。潤いのある環境への配慮も1つとなります。
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02
1.誤
一時的またはその場しのぎではなく、計画的かつ継続的に取り組むことが必要です。
3.誤
誰のための職場環境かという視点で考えれば、労働者の意見は反映すべきということが導けます。
4.誤
職場には様々な人が集っていますので、個人差や少数意見への配慮も必要です。
5.誤
ここでいう「潤い」は適切な湿度維持という面もあるかもしれませんが、それよりも心が潤う(ゆとりを持てる)様な快適な職場環境を目指すことが大切です。
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03
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、以下にあげる(1)〜(4)の4つの考慮すべき事項が記載されています。経営者の意向は関係ありません。(参考:厚生労働省 指針第三 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2144&dataType=1&pageNo=1)
(1)継続的かつ計画的な取組
(2)労働者の意見の反映
(3)個人差への配慮
(4)潤いへの配慮
上記の4つを覚えましょう。本問では、考慮すべき事項とされていないものを選択するので答えは2となります。
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