第一種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
地下室の内部の作業場において、常時、有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- 第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行う場所に、局所排気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
- 第二種有機溶剤等を用いて払しょく作業を行う場所に、プッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
- 第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装作業を行う場所に、全体換気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
- 作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さを、屋根から2mとしている。
- 第二種有機溶剤等を用いて、つや出し作業を行う場所の見やすい箇所に、有機溶剤等の区分を黄による色分けと色分け以外の方法を併用して表示している。
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この過去問の解説 (3件)
01
地下室の内部作業場で、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に関する有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、
①蒸気の発散源の密閉設備
②局所排気装置の設置
③プッシュプル型換気装置
のいずれかを設置しなければなりません。
局所排気装置を有効に稼働させているので、違反はしていません。
プッシュプル型換気装置を有効に稼働させているので、違反はしていません。
前提知識の3要素の1つである、いわゆる局排設備ではなく全体換気設備であるため、予防規則に違反します。
よって、本肢が正解となります。
排気口の高さを2mとしていますので、規則では1.5m以上であるために、違反していません。
第1種は「赤」、第2種は「黄」、第3種は「青」の色分けとなります。
本肢は黄色のために、違反はしていません。
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02
1.正
第1種有機溶剤で局所排気装置を設けた場合、マスクは不要です。
2.正
選択肢1同様、プッシュプル型換気装置を設けた場合、マスクは不要です。
3.誤
第3種有機溶剤の場合は通常、全体換気装置を設けた場合マスクは不要ですが、吹き付け作業の場合は局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置等を設けなければマスクは必要ですので、本肢は誤りです。
4.正
空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口の高さは、屋根から1.5m以上ですので、2mあれば問題ありません。
5.正
第1種:赤、第2種:黄、第3種:青の表示に則っており、色分けと色分け以外を併用ということで、色分け表示は最低限行っているので、正しいです。
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03
全体換気装置を有効に稼働させていたとしても、作業者には「送気マスク」か「有機ガス用防毒マスク」のどちらかを使用させなければなりません。本肢ではどちらも使用させていないため、違反しています。
1、違反していない、 第一種有機溶剤等を用いていても、局所排気装置を設け有効に稼働させている場合はマスクは不要です。
2、違反していない、第二種有機溶剤等を用いていても、プッシュプル型換気装置を設け有効に稼働させている場合はマスクは不要です。
4、違反していない、排気口の高さは、屋根から1.5m以上あればいいので正しいです。
5、違反していない、第1種は赤、第2種は黄、第3種は青です。
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