第一種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問2

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。
  • 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置
  • トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置
  • 塩化水素を取り扱う特定化学設備
  • 弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置
  • セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3 「定期自主検査」(安衛法45条)

1 局所排気装置につき、1年以内ごとに1回の検査義務および検査記録の保存義務もあります。

2 プッシュプル型換気装置につき、同様に、1年以内ごとに1回の検査義務および検査記録の保存義務もあります。

3 特定化学設備につき、2年以内ごとに1回の検査義務および検査記録の保存義務もあります。2年ですので、本肢が正解となります。

4 局所排気装置に設けた除じん装置も1年以内ごとに1回の検査義務が発生します。

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02

正解:3、誤り

 特定化学設備は2年に1回の定期自主検査の実施頻度が設けられているので誤りとなります。

 1年に1回の定期自主検査の実施頻度が設けられているものとしては
 ・局所排気装置
 ・プッシュプル型換気装置
 ・排ガス処理装置
 ・除じん装置
 ・排液処理装置
があげられます。
 
1、2、4、5はこれらに該当するため正しいです。

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03

正解:3

1.正
 鉛中毒予防規則により、局所排気装置の定期自主検査は1年に1回です。

2.正
 有機溶剤中毒予防規則により、プッシュプル型換気装置の定期自主検査は1年に1回です。

3.誤
 特定化学物質等障害予防規則により、特定化学設備の定期自主検査は2年に1回となります。

4.正
 特定化学物質等障害予防規則により、排ガス処理装置の定期自主検査は1年に1回です。

5.正
 粉じん障害防止規則により、除じん装置の定期自主検査は1年に1回です。

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