第一種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問10

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
  • さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
  • 10kgの重量物を断続的に取り扱う業務
  • 多量の高熱物体を取り扱う業務
  • 著しく寒冷な場所における業務
  • 強烈な騒音を発する場所における業務

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1 振動障害になります。レイノー現象(はくろう病)を引き起こします。血流が悪くなり、満18歳未満では耐えがたい損害が発生するからです。就業させてはなりません。

2 体躯の個人差はありますが、継続的ではなく断続的に扱う重量物のために、就業させても構いません。よって、正解は2となります。

3 発育盛りの身体および精神には、高熱物体は耐え難いものがあるからです。就業はさせてはなりません。

4 3の趣旨と同様に寒冷な業務就業は禁止です。

5 強烈な騒音場所に就業すると、これまた若年者の自律神経系や内分泌系に影響を及ぼし、ストレスを惹起するから就業できません。

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02

正解:2

重量物を取り扱う作業は、断続作業(作業をしたり、しなかったりを繰り返す)であれば、最も規制の厳しい16歳未満の女性であっても、12kg未満の重量物は就業可ですので、10kgであればOKです。
ただし、これが継続作業(ずっと作業している)になると、16歳未満であれば就業可能な重量は、男:10kg未満、女:8kg未満となります。


その他の選択肢は、全て就業不可となります。

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03

該当しないものは2です。

年少者に対する業務ですが、選択肢1,3,4,5は不可となっています。重量物も含めてこれらの業務にたいする規定は労働基準法第62条、年少者労働基準規則第7条にあります。

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