第一種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
  • 屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
  • 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを5年間保存しなければならない。
  • 特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、除じん方式が定められている。
  • 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
  • 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1 特定粉じんの発散防止のために、4形態の措置が講じられています。要するに、粉じんが極力でないようにする趣旨です。封じ込める。排気装置。湿らせて拡散を防止すること。これも知識がなくても地頭を働かせれば、答えが自然と見えてきます。これは、正しいです。

2 本肢の前段の文言はそのままで良いのですが、後段の5年間記録保存ではありません。7年間の長きにわたり保存しなければなりません。粉じんの重大性に鑑みた保存期間です。よって、本肢は誤りとなります。単に、年数等を暗記するのではなく、何故そうなるかを考えると数字も意味があることが分かるようになります。

3 ヒュームとヒューム以外の粉じんに応じて、方式が定められています。これも、粉じんの身体的影響度合いを考慮して除じんの細区分をすることにより、粉じんの発散と吸引を防止させる趣旨です。正しい表現です。

4 本肢の措置の講じ義務の表記は、正しいです。

5 じん肺等の症例のとおり、目に見えない粉じんが脅威となるから、清掃作業は入念に毎日実施されなければなりません。よって、この肢も正しいです。

参考になった数198

02

正解:2

1.正
 粉じん発生源への対応として、正しい記述です。

2.誤
 測定頻度は6か月に1回で正しいですが、記録の保存期間は7年となります。

3.正
 ヒュームとは溶接作業などで発生した金属蒸気が凝集して、微細な粒子となったもので、通常の粉じんとは異なるため、除塵方式も異なります。

4.正
 特定粉じん作業以外の作業(=比較的危険性が低い)では、全体換気装置を導入しなければなりません。

5.正
 粉じんによる体への負担を減らすため、1日1回以上の清掃で正しいです。

参考になった数56

03

誤っているものは2です。
文中の「5年間」の部分が誤りで正しくは「7年間」です。粉じん障害防止規則第26条にあります。

他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。根拠は粉じん障害防止規則第4条です。

3.正しいです。根拠は粉じん障害防止規則第13条です。

4.正しいです。根拠は粉じん障害防止規則第4条です。

5.正しいです。根拠は粉じん障害防止規則第24条です。

参考になった数29