第一種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
特定化学物質の第一類物質に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- 第一類物質は、「クロム酸及びその塩」をはじめとする7種の発がん性の認められた化学物質並びにそれらを一定量以上含有する混合物である。
- 第一類物質を製造しようとする者は、あらかじめ、物質ごとに、かつ、当該物質を製造するプラントごとに厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を行うときは、発散源を密閉する設備、外付け式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- 第一類物質を取り扱う屋内作業場についての作業環境測定結果及びその評価の記録を保存すべき期間は、3年である。
- 第一類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に係る特定化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は、5年である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤
特定化学物質のうち、発癌性等特に有害性の高い 第一類物質は7つありますが、クロム酸及びその塩 は第二類物質です。
2.正
設問どおり、第一類物質を製造するときは厚生労 働大臣の許可が必要です。
3.誤
外付け式フードの局所排気装置ではなく、より確 実に排気することのできる囲い式フードの局所排 気装置を設けなければなりません。
4.誤
第一類物質のうち癌を引き起こす可能性のある物 質を特別管理物質と定め、第一類物質7つのうち塩 素化ビフェニル以外が特別管理物質に該当しま す。特別管理物質を扱う作業場の作業環境測定結 果の記録保存期間は3年ではなく、30年です。
(塩素化ビフェニルは3年です)
5.誤
4.で記した特別管理物質を扱う業務に従事する労 働者の特定化学物質健康診断結果保存期間は5年で はなく、30年です。
(塩素化ビフェニルは5年です)
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02
1 .×
クロム酸及びその塩は第二類物質なので誤りです。
2 .○
記述の通りです。
3 .×
発散源を密閉する設備、プッシュプル型換気装置は正しいですが
外付け式フードの局所排気装置ではなく、囲い式フードの局所排気装置なので誤りです。
4 .×
第1類物質で発がん性に関係するものは特別管理物質(塩素化ビフェニルは除く)といいます。保存するのは測定結果の「記録」であり「評価」ではないので誤りです。記録の保存年数は3年ですが、特別管理物資については30年間です。
5 .×
特定化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は30年とされていますので誤りです。
第1類物質→塩素化ビフェニルを含みます。
特別管理物質→第1類物質のうち塩素化ビフェニルは含みません。
ややこしいので少し注意が必要です。
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03
第一類物質は、7種の発がん性の認められた化学物質並びにそれらを一定量以上含有する混合物ですが、「クロム酸及びその塩」は含まれていません。
「クロム酸及びその塩」は第二類物質です。
よって、誤った選択肢です。
2:○
説明文の通りです。
よって、正しい選択肢です。
3:×
正しくは「第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を行うときは、発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。」です。外付け式フードではありません。
よって、誤った選択肢です。
4:×
記録を保存すべき期間は、30年です。3年ではありません。
よって、誤った選択肢です。
5:×
特定化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は、30年です。5年ではありません。
よって、誤った選択肢です。
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