第一種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問2

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
  • 赤外線又は紫外線にさらされる業務
  • 水深10m以上の場所における潜水業務
  • 特定化学物質のうち第一類物質を製造する業務
  • エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務
  • 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務

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この過去問の解説 (3件)

01

法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育、いわゆる"特別教育"が必要となる業務を問う問題です。

選択肢1. 赤外線又は紫外線にさらされる業務

赤外線又は紫外線に係る業務は、特別教育は不要です。

選択肢2. 水深10m以上の場所における潜水業務

水深10m以上の場所における潜水業務は、特別教育は不要です。

 

潜水作業者へ送気する業務は、特別教育が必要です。

選択肢3. 特定化学物質のうち第一類物質を製造する業務

特定化学物質に係る業務は、特別教育は不要です。

選択肢4. エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務

エックス線(またはガンマ線)装置を用いて行う透過写真撮影の業務は、特別教育が必要です。

選択肢5. 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務

削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務は、特別教育は不要です。

 

チェーンソーを用いる業務は特別教育が必要です。

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02

正解は4です。

1 .×
対象ではないので誤りです。

2 .×
対象ではないので誤りです。
※潜水作業者への送気調節を行うバルブやコックの操作業務は対象となっています。

3 .×
対象ではないので誤りです。
※特殊化学設備の取扱整備や修理業務は対象となっています。

4 .○
記述の通りです。
※ガンマ線装置を用いて行う透過写真の撮影業務も対象です。

5 .×
対象ではないので誤りです。
※チェンソーを用いた立木伐木、かかり木処理や造材業務は対象となっています。

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03

1:×
赤外線又は紫外線にさらされる業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育は必要ありません。
よって、誤った選択肢です。

2:×
水深10m以上の場所における潜水業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育は必要ありません。
よって、誤った選択肢です。

3:×
特定化学物質のうち第一類物質を製造する業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育は必要ありません。
よって、誤った選択肢です。

4:○
エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要がありまます。
よって、正しい選択肢です。

5:×
削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育は必要ありません。
よって、誤った選択肢です。

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