第一種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
- 送気マスク
- 酸素呼吸器
- 放射線測定器
- 工業用ガンマ線照射装置
- 検知管方式による一酸化炭素検定器
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .×
送気マスクは該当しませんので誤りです。
防じんマスクや防毒マスクが該当します。
防毒マスクで該当するのは
有機ガス用
一酸化炭素用
亜硫酸ガス用
アンモニア用
ハロゲンガス用
になります。
上記以外の防毒マスク(例 硫化水素用防毒マスク)は該当しないので注意が必要です。
2 .×
酸素呼吸器は該当しませんので誤りです。
3 .×
放射線測定器は該当しませんので誤りです。
4 .○
記述の通りです。
※特定エックス線装置も該当します。
5 .×
検知管方式による一酸化炭素検定器は該当しませんので誤りです。
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02
労働安全衛生法では、危険な作業や有害な作業を伴う機械等50種類について、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与、設置ができません。
この機械に含まれるのは、4の工業用ガンマ線照射装置のみです。
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03
2:×
3:×
4:○
5:×
選択肢の中で、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、工業用ガンマ線照射装置のみです。
よって、4が正解です。
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