第一種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問6

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

酸素欠乏症等の防止等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、空気呼吸器等とは、空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。
  • 第一種酸素欠乏危険作業については、その日の作業開始後速やかに、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
  • 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、労働者をその場所から退避させなければならない。
  • 酸素欠乏症等にかかった労働者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。
  • タンクの内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気し、又は労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。
  • 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1.誤
 作業を開始する前に酸素濃度の測定を行わなければなりません。作業開始してからでは手遅れになる可能性があります。

2.正
 作業者の安全を確保するため、酸素欠乏の恐れがある場合は直ちに退避させなければなりません。

3.正
 救出作業にあたる際は、二次災害防止のため救出作業にあたる者に空気呼吸器やエアラインマスク等呼吸用保護具を装備させなければなりません。

4.正
 作業を行う場所の空気中の酸素濃度は18%以上に保つように換気しなければなりません。それが維持できない場合は、労働者に空気呼吸器等を使用させなければなりません。

5.正
 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、事業者は遅滞なくその旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。

参考になった数106

02

1:×
2:○
3:○
4:○
5:○

誤った選択肢は1です。
第一種酸素欠乏危険作業について、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定する時期は、その日の作業開始前です。
その他は説明文の通りです。

参考になった数18

03

正解は1です。

1 .×
第一種酸素欠乏危険作業については
空気中の酸素濃度は作業開始後ではなく、作業開始前に測定しなければならないので誤りです。

2 .○
記述の通りです。

3 .○
記述の通りです。

4 .○
記述の通りです。

5 .○
記述の通りです。

参考になった数16