第一種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。
  • 硫酸を取り扱う特定化学設備
  • トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置
  • 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置
  • 弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置
  • セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1 .×
特定化学設備の定期自主検査の実施頻度は2年以内ごとに1回とされていますので誤りです。
2~5番は記述の通りであり、他に廃液処理装置なども1年以内ごとに1回とされています。
定期自主検査の記録は3年間保存する事となっていますので合わせて覚えるとよいです。

2 .○
記述の通りです。

3 .○
記述の通りです。

4 .○
記述の通りです。

5 .○
記述の通りです。

参考になった数151

02

正解:1

1.特定化学設備の定期自主検査は2年以内ごとに1回とされています。

2~5.プッシュプル型換気装置、局所排気装置、排ガス処理装置、除じん装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回とされています。

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03

1:○
硫酸を取り扱う特定化学設備の定期自主検査の期間は2年以内ごとに1回です。
よって、1が正解です。

2:×
トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置の定期自主検査の期間は1年以内ごとに1回です。

3:×
鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置の定期自主検査の期間は1年以内ごとに1回です。

4:×
弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置の定期自主検査の期間は1年以内ごとに1回です。

5:×
セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置の定期自主検査の期間は1年以内ごとに1回です。

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