第一種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問8
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
- ビス( クロロメチル )エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者
- 硝酸を取り扱う業務に5年以上従事した者
- 鉛化合物を製造する業務に7年以上従事した者
- メタノールを取り扱う業務に10年以上従事した者
- 水銀を取り扱う業務に3年以上従事した者
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .○
記述の通りです。
3年従事した者に交付対象となるものは他にベンゾトリクロリドなどがあります。
3ヶ月従事した場合と間違えないよう気をつけましょう。
3ヶ月従事した場合ですとベンジジン、ベーターナフチルアミン、ジアニシジンが交付対象となります。
2 .×
対象でないので誤りです。
5年以上従事した者に該当するのはコークスや三酸化砒素の製造に従事した場合です。
3 .×
対象でないので誤りです。
4 .×
対象でないので誤りです。
5 .×
対象でないので誤りです。
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02
「健康管理手帳」とは、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある一定の業務に従事した者が、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に本人が申請することにより、交付される手帳のことです。
1.ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者は健康管理手帳の交付対象となります。
2~5.の各物質は健康管理手帳の交付対象となっていません。
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03
2:×
3:×
4:×
5:×
選択肢の中で、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものは、ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者のみです。
その他の業務は健康管理手帳の交付対象になりません。
よって、1が正解です。
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