第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問1
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する( 1 )〜( 5 )の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
鉛、クロム及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務 ...... 30人
深夜業を含む業務 ....................................................... 300人
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
鉛、クロム及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務 ...... 30人
深夜業を含む業務 ....................................................... 300人
- 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち1人については、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
- 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。
- 産業医は、この事業場に専属の者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:○
本問題の事業場は常時800人です。常時500人を超え、1000人以下の労働者を使用する事業場は、衛生管理者を3人以上選任しなければならないので、正しい選択肢です。
2:○
2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、うち1人は専属でなくてもよいため正しい選択肢です。
3:○
本問題の事業場で使用する労働者は常時800人で、かつ法定の有害業務である、鉛、クロム及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務に従事する労働者が30人です。
常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならないので、正しい選択肢です。
4:○
常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならないので、正しい選択肢です。
5:×
有害業務である「深夜業」を行う常時使用労働者数が500人以上の事業所の場合、専属の産業医を選任しなければなりません。しかし、本問題文では深夜業の従事者は300人なので、専属の産業医は不要です。
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02
1.◯
設問の通りです。
2.◯
設問の通りです。
3.◯
設問の通りです。
4.◯
設問の通りです。
5.×
深夜業を含む業務を行う者が300人の場合は専属の産業医を選任する義務がありません。
常時1000人以上又は特定の業務を行う従業員が500人以上居る場合に、専業の産業医を選任しなければなりません。
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03
根拠は労働安全衛生規則第13条3です。問題文に例示されている業務は同規則の「ヲ」に規定されている業務です。
「ヲ」は常時500人を超える人がその業務に従事している場合、専属の産業医を必要としますが、本問題文による従事者は330人で専属要件を満たしません。そのため、専属である必要はありません。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第7条4表です。
2.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第7条3です。
3.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第7条3イです。
4.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第7条2です。
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