第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問2
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の装置のうち、法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものはどれか。
- 木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置
- アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置
- エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
- アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
- 屋内の、フライアッシュを袋詰めする箇所に設けたプッシュプル型換気装置
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この過去問の解説 (3件)
01
法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものではありません。
2:×
法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものではありません。
3:×
法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものではありません。
4:×
法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものではありません。
5:○
法令に基づく定期自主検査の対象です。
フライアッシュを袋詰めする作業は粉じん作業であるため、本問題は粉じん作業に関わるプッシュプル型換気装置となります。
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02
5については、粉じん障害防止規則第17条に定められています。
他の選択肢については該当しません。
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03
1.×
2.×
3.×
4.×
5.◯
フライアッシュを袋詰めする場所に設けたプッシュプル型換気装置は、粉じん則第17条により定期自主検査の実施が定められています。
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