第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

有害業務とそれに従事する労働者に対して特別の項目について行う健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 高圧室内業務 .......... 尿中のウロビリノーゲンの検査
  • 有機溶剤業務 .......... 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
  • 放射線業務 ............ 尿中の潜血の有無の検査
  • 潜水業務 .............. 血液中の尿酸の量の検査
  • 鉛業務 ................ 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:×
誤りです。
高圧室内業務に従事する労働者の健康診断の項目は、四肢の運動機能、鼓膜および聴力、肺活量の測定、尿中の糖および蛋白の有無などがあります。

2:×
誤りです。
有機溶剤業務に従事する労働者の健康診断の項目は、尿中の蛋白の有無の検査、尿中の代謝物量の検査などがあります。

3:×
誤りです。
放射線業務に従事する労働者の健康診断の項目は、皮膚の検査、赤血球・白血球数の検査、白内障に関する眼の検査などがあります。

4:×
誤りです。
潜水業務に従事する労働者の健康診断の項目は、四肢の運動機能検査、鼓膜および聴力の検査などがあります。
高圧室内業務と潜水業務は高気圧作業健康診断になりますので、どちらも同じ項目になります。

5:○
正しい選択肢です 。

参考になった数162

02

正しいものは5です。
労働安全衛生法施行令第22条にあります。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.誤りです。
高圧室内業務で必要となるのは尿中のウロビリノーゲンではなく、糖・蛋白の有無です。
高気圧作業安全衛生規則第38条にあります。

2.誤りです。
赤血球中のプロトポルフィリン量の検査に関係するのは鉛健診です。

3.誤りです。放射線業務に関連する検査は血液中の白血球数、赤血球数、ヘマトクリット値です。
労働安全衛生法施行令22条1項2号にあります。

4.誤りです。潜水業務は高気圧作業安全衛生規則に従うことになりますので、1の解説と同じ検査が必要になります。

参考になった数58

03

正解 5

1.×
高圧室内作業は四肢の運動機能や関節、腰などを調べます。

2.×
有機溶剤業務は尿中蛋白の有無や代謝物量を検査します。

3.×
放射線業務は皮膚の検査や白血球、赤血球数の検査をします。

4.×
潜水業務は四肢の運動機能、聴力の検査を行います。

5.◯
設問の通りです。

参考になった数36