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第一種衛生管理者の過去問 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4

問題

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次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
   1 .
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
   2 .
チェーンソーを用いて行う造材の業務
   3 .
第二種有機溶剤等を取り扱う業務
   4 .
高圧室内作業に係る業務
   5 .
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
( 第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

109
1:×
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当します。

2:×
チェーンソーを用いて行う造材の業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当します。

3:○
第二種有機溶剤等を取り扱う業務は、労働安全衛生規則第36条に規定されていない業務です。よって、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しません。

4:×
高圧室内作業に係る業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当します。

5:×
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当します。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
該当しないものは3です。
他の選択肢については労働安全衛生規則第36条に規定がありますが、3はないです。

参考までにそれぞれの参考箇所を挙げます。上記の第36条内の番号です。

1.28
2.8
4.21
5.37

8
正解 3

第2種有機溶剤等を取り扱う業務は特別教育の対象ではない為誤りです。

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