第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問30
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
- 継続的かつ計画的な取組
- 経営者の意向の反映
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 潤いへの配慮
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
快適な職場環境は労働者側に立ったものでなければなりません。
1,3,4,5は労働者側に立ったものですが、2は明らかに違います。
参考になった数63
この解説の修正を提案する
02
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、以下にあげる(1)〜(4)の4つの考慮すべき事項が記載されています。経営者の意向は関係ありません。
(1)継続的かつ計画的な取組
(2)労働者の意見の反映
(3)個人差への配慮
(4)潤いへの配慮
本問では、考慮すべき事項とされていないものを選択するので答えは2となります。(参考:厚生労働省 指針第三 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2144&dataType=1&pageNo=1)
参考になった数22
この解説の修正を提案する
03
2:×
3:○
4:○
5:○
2が正解です。
経営者の意向の反映は、厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていません。
他は全て、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされています。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
平成30年10月公表問題一覧
次の問題(問31)へ