第一種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問1
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。
①労働者数及び有害業務等従事状況常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時500人が、著しく暑熱な場所における業務に常時20人が従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。
②産業医の選任の状況選任している産業医は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③衛生管理者の選任の状況選任している衛生管理者は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。
①労働者数及び有害業務等従事状況常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時500人が、著しく暑熱な場所における業務に常時20人が従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。
②産業医の選任の状況選任している産業医は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③衛生管理者の選任の状況選任している衛生管理者は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
- 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
- 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
- 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
- 衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
- 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
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この過去問の解説 (3件)
01
常時1,000人以上使用する場合、又は深夜業を含む健康に有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合は、専属の産業医の選任が必要です。
当該事業場では深夜業に従事する労働者が500人以上いますので、専属の産業医の選任が必要ですが、事業場に専属ではないので法令違反です。
その他の選択肢については以下の通りです。
2:選任している衛生管理者数は3名であり、3名を選任していますので問題ありません。
3:2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。
4:常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなります。
しかし、当該事業場ではエックス線や鉛の業務に従事している者はいませんので衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者は不要です。
5:常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、又は
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合においては、衛生管理者のうち1人を専任にする必要があります。
当該事業場においては、著しく暑熱な場所における業務に常時20人のため、衛生管理者のうち1人を専任にする必要はありません。
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02
常時1000人以上の労働者を使用する事業場または法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなくてはなりません。
本問は、深夜業を含む業務が法定の有害業務にあたり、これにに常時500人が従事していますので、産業医を選任する必要があります。
よって、法令違反となっていますので、1が正解です。
2:×
常時500人を超え、1000人以下の労働者を使用する事業場に選任が必要な衛生管理者の人数は3人以上です。
本問では、選任している衛生管理者は3人ですので法令違反ではありません。
よって、誤った選択肢です。
3:×
2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人については専属でなくてもよいことになっています。
本問では、選任している衛生管理者は3人で、うち2人は、この事業場に専属ですので、労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でなくとも法令違反ではありません。
よって、誤った選択肢です。
4:×
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、法定の有害業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。
本問では、著しく暑熱な場所における業務に従事しているのは常時20人であり、常時500人が従事している深夜業を含む業務は、衛生工学衛生管理者を選任する必要のある有害業務には含まれません。
よって、法令違反ではありませんので、誤った選択肢となります。
5:×
常時1000人以上の労働者を使用する事業場または常時500人以上の労働者を使用し、かつ法定の有害業務に30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にする必要があります。
本問では、著しく暑熱な場所における業務に従事しているのは常時20人であり、常時500人が従事している深夜業を含む業務は、この業務に該当しません。そのため、衛生管理者を専任する必要はありません。
よって、法令違反ではありませんので、誤った選択肢となります。
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03
産業医を専属にさせる必要があります。
根拠は労働安全衛生規則第13条3ヌです。
他の選択肢については以下のとおりです。
2.違反ではありません。
根拠は労働安全衛生規則第7条2です。
3.違反ではありません。
根拠は労働安全衛生規則第7条です。
2人以上の衛生管理者を選任する場合に労働衛生コンサルタントがいる場合は、その労働衛生コンサルタントに対しては専属でなくてもかまいません。
4.違反ではありません。根拠は労働安全衛生規則第7条3です。
5.違反ではありません。根拠は労働安全衛生規則第7条6です。
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