第一種衛生管理者 過去問
平成31年4月公表
問2 (関係法令(有害業務に係るもの) 問2)
問題文
次の作業のうち、法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 問2(関係法令(有害業務に係るもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次の作業のうち、法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
※ 令和3年4月1日の法改正により、アーク溶接等作業についての規制が強化されました。
本設問は平成31年度に出題されたものです。
本設問は平成31年度に出題されたものです。
- 鉛蓄電池を解体する工程において人力で鉛等を運搬する業務に係る作業
- 屋内作業場におけるアーク溶接の作業
- レーザー光線による金属加工の作業
- 試験研究業務として塩素を取り扱う作業
- 潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
作業主任者とは、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられているものです。
正解は「鉛蓄電池を解体する工程において人力で鉛等を運搬する業務に係る作業」です。
鉛業務に関わる作業については作業主任者を選任する必要があります。
(※令和3年4月1日の法改正により、アーク溶接は作業主任者が必要となりました。当解説は出題当時の法に基づいたものです。)
参考になった数148
この解説の修正を提案する
02
正解は「鉛蓄電池を解体する工程において人力で鉛等を運搬する業務に係る作業」です。
○
鉛蓄電池を解体する工程において人力で鉛等を運搬する業務に係る作業は、作業主任者を選任しなければなりません。
よって、正解です。
×
屋内作業場におけるアーク溶接の作業は、作業主任者を選任しなくてもよい作業です。
(※令和3年4月1日の法改正により、アーク溶接は作業主任者が必要となりました。当解説は出題当時の法に基づいたものです。)
×
レーザー光線による金属加工の作業は、作業主任者を選任しなくてもよい作業です。
×
試験研究業務として塩素を取り扱う作業は、作業主任者を選任しなくてもよい作業です。
×
潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業は、作業主任者を選任しなくてもよい作業です。
参考になった数85
この解説の修正を提案する
03
選任しなければならないものは「鉛蓄電池を解体する工程において人力で鉛等を運搬する業務に係る作業」です。
根拠は労働安全衛生法第14条です。
他の選択肢については上記の条文に記載がありません。よって、選任の必要はありません。
(※令和3年4月1日の法改正により、アーク溶接は作業主任者が必要となりました。当解説は出題当時の法に基づいたものです。)
参考になった数34
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
平成31年4月公表 問題一覧
次の問題(問3)へ