第一種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
- 有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
- 強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務
- 人力により重量物を取り扱う業務
- ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
- 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
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この過去問の解説 (3件)
01
エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務を行う場合は、労働者への特別の教育が必要です。
その他の選択肢については、特別の教育が義務付けられていません。
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02
有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行うことを必要としない業務です。
2:×
強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行うことを必要としない業務です。
3:×
人力により重量物を取り扱う業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行うことを必要としない業務です。
4:○
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務です。
よって、4が正解です。
5:×
削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行うことを必要としない業務です。
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03
労働安全衛生規則第36条28にあります。
他の選択肢
1,2,3,5についてはこの労働安全衛生規則第36条に項目の記載がないため、特別の教育の対象とはなりません。
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