第一種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
  • ベンゾトリクロリド
  • ベリリウム
  • オルト-フタロジニトリル
  • ジアニシジン
  • アルファ-ナフチルアミン

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「3」です。
がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く労働者に重度の健康障害を生じるおそれがあるものを製造しようとする者は、予め厚労大臣の許可を受けなければなりません。
製造する際、厚生労働省の許可が必要となる対象となる特定化学物質は以下の通りです。

・ジクロルベンジジン及びその塩(1重量%超)
・アルフア-ナフチルアミン及びその塩(1重量%超)
・塩素化ビフエニル(別名PCB)(1重量%超)
・オルト-トリジン及びその塩(1重量%超)
・ジアニシジン及びその塩(1重量%超)
・ベリリウム及びその化合物(1重量%超、合金は3重量%超)
・ベンゾトリクロリド(0.5重量%超)




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02

1:×
ベンゾトリクロリドは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要となります。

2:×
ベリリウムは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要となります。

3:○
オルト-フタロジニトリルは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可は不要です。
よって、3が正解となります。

4:×
ジアニシジンは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要となります。

5:×
アルファ-ナフチルアミンは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要となります。

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03

厚生労働大臣の許可を必要としないものは3です。
労働安全衛生法施行令第17条別表第3に厚生労働大臣の許可を必要とする特定化学物質が書かれています。

他の選択肢1,2,4,5はこの別表第3に書かれている特定化学物質であり、許可が必要なものです。

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