第一種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
有機溶剤業務を行う場合等の措置について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に設置した空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から1.5mとしている。
- 第三種有機溶剤等を用いて払拭の業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。
- 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務を労働者に行わせるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
- 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
- 有機溶剤等を入れてあった空容器の処理として、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある空容器を屋外の一定の場所に集積している。
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この過去問の解説 (3件)
01
屋内作業場で第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務を労働者に行わせる場合、有機溶剤の蒸気を密閉する設備、プッシュプル型換気装置または局所排気装置が必要となります。
このとき、局所排気装置は側方吸引型外付け式フードの場合、最大0.5m/sの制御風速でなければいけません。
その他の選択肢については以下の通りです。
1:屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させる際、空気清浄装置を設けるという規則はありません。また、排気管等の排気口の高さを1.5m以上とすることは規定を満たしているので問題ありません。
2:第三種有機溶剤は作業環境測定の対象となっていません。
4:屋内作業場で第二種有機溶剤等を用いる業務に労働者を従事させる場合、作業主任者の選任が必要となります。しかし、労働者の従事する業務が試験又は研究の場合、有機溶剤作業主任者を選任する必要はありません。
5:有機溶剤等を入れてあった空容器を処理する際、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある場合は、空容器を屋外の一定の場所に集積するか当該容器を密閉しておく必要があります。
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02
屋内作業場で、その作業場所に設置した空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さは、屋根から1.5m以上となっているので、法令に違反していません。
よって、正しい選択肢です。
2:○
第三種有機溶剤等を用いて払拭の業務を行う屋内作業場については、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなくてもよいことになっています。
よって、法令に違反していませんので、正しい選択肢です。
3:×
屋内作業場で、側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設ける場合、最大0.5m/sの制御風速を出し得る能力を有するものでなければなりません。
本問の局所排気装置は、最大0.4m/sの制御風速ですので、能力不足です。
また、有機ガス用防毒マスクの使用は関係ありません。
よって、法令に違反している状況となりますので、誤った選択肢です。
4:○
屋内作業場で、有機溶剤等を用いる試験または研究の業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤作業主任者を選任しなくてもよいことになっています。
よって、法令に違反していませんので、正しい選択肢です。
5:○
有機溶剤等を入れてあった空容器の処理として、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものは、容器を密閉する、または、容器を屋外の一定の場所に集積しておくことになっています。
よって、法令に違反していませんので、正しい選択肢です。
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03
0.4m/sの制御風速で局所排気装置が可能なのは、「囲い式フード」の局所排気装置です。
根拠は有機溶剤中毒予防規則第16条表です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.違反していません。
根拠は有機溶剤中毒予防規則第15条2の2です。
2.違反していません。
根拠は有機溶剤中毒予防規則第28条と第3条1です。
4.違反していません。
根拠は有機溶剤中毒予防規則第19条、労働安全衛生法施行令6条です。
5.違反していません。
根拠は有機溶剤中毒予防規則第36条です。
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