第一種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の粉じん作業のうち、法令上、特定粉じん作業に該当するものはどれか。
  • 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業
  • 耐火物を用いた炉を解体する作業
  • 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業
  • 屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業
  • タンクの内部において、金属をアーク溶接する作業

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「4」です。
特定粉じん作業とは、一定の粉じん発生源対策を行う必要のある作業のことです。
具体的には以下のような作業のことを指します。

・岩石又は鉱物を動力により裁断し、彫り、仕上げをする作業

・ 鉱物等、炭素原料又はアルミニウム箔を動力により粉砕しふるいわけを行なう作業

・ 研磨材を用いて動力により岩石、鉱物又は金属を研磨又は裁断する作業

・ 坑内で、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素製品、アルミニウムを袋詰めする作業

・ 陶磁器、耐火物、珪藻土製品又は研磨剤の製造工程で屋内で混合又は動力で成型する工程

・ 砂型を用いて鋳物を製造する工程において屋内で、型ばらし装置を用いて砂型を壊し又は動力により砂を再生する作業

参考になった数152

02

1:×
屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業は、特定粉じん作業に該当しません。

2:×
耐火物を用いた炉を解体する作業は、特定粉じん作業に該当しません。

3:×
屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業は、特定粉じん作業に該当しません。

4:○
屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業は、特定粉じん作業に該当します。
よって、4が正解となります。

5:×
タンクの内部において、金属をアーク溶接する作業は、特定粉じん作業に該当しません。

参考になった数47

03

該当するものは4です。
粉じん障害防止規則第2条2別表第2の9にあります。

特定粉じん作業は上記の別表第2に示されており、他の選択肢、1,2,3,5はそちらに記載されておりません。

参考になった数16