第一種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しないものは、次のうちどれか。
  • 多量の高熱物体を取り扱う場所
  • 病原体による汚染のおそれの著しい場所
  • ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所
  • 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所
  • 硫化水素濃度が10ppmを超える場所

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「3」です。
強烈な騒音を発する場所については特に立ち入ることを禁止していません。

労働安全衛生規則において、事業者は次の場所には関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならないと定められています。

1. 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所

2.多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所

3.有害な光線又は超音波にさらされる場所

4.炭酸ガス濃度が1.5パーセントを超える場所、酸素濃度が18パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所

5.ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所

6.有害物を取り扱う場所

7.病原体による汚染のおそれの著しい場所

参考になった数246

02

1:×
多量の高熱物体を取り扱う場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当します。

2:×
病原体による汚染のおそれの著しい場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当します。

3:○
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しません。
よって、3が正解となります。

4:×
炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当します。

5:×
硫化水素濃度が10ppmを超える場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当します。

参考になった数66

03

立入禁止に該当しないものは3です。
これに関しては労働安全衛生規則第585条が根拠です。選択肢3の内容に関してはこの条文の中に含まれていません。

他の選択肢については以下のとおりです。
1.該当します。
労働安全衛生規則第585条1にあります。

2.該当します。
労働安全衛生規則第585条7にあります。

4.該当します。
労働安全衛生規則第585条4にあります。

5.該当します。
労働安全衛生規則第585条4にあります。



参考になった数19