第一種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
- 日常行う清掃のほか、大掃除を、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に行っている。
- 男性20人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けていない。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を備えている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
- 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する場合は労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要がありますが、男性20人、女性25人の労働者を常時使用している場合においてはその義務がありません。
その他の選択肢については以下の通りです。
1:日常行う清掃のほか、大掃除を、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う必要があります。
3:事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の便所ならびに休憩室を備える必要があります。
4:事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.0m2以上としなければなりません。
5:事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければなりません。
(ただし、換気が十分行われる性能を有する設備を設けたときはこの限りではありません)
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02
日常行う清掃のほかに行う大掃除は、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこととなっていますので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しています。
よって、誤った選択肢です。
2:○
労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要がある事業場は、常時50人以上または女性30人以上の労働者を使用する事業場です。
男性20人、女性25人の労働者を常時使用している事業場ではこれに該当しないので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していません。
よって、正しい選択肢です。
3:×
事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の休憩室および便所を設けなければなりませんので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しています。
よって、誤った選択肢です。
4:×
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2以上としなければならないため、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しています。
よって、誤った選択肢です。
5:×
換気設備を設けなければならない屋内作業場は、「労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1である屋内作業場」です。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しており、誤った選択肢です。
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03
1.× 違反
日常に行う清掃のほかに、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行う必要があります。
2.◯ 違反していない
事業者は、【常時50人以上又は常時女性30人以上】の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室又は休養所を、【男女別】に設けなければなりません。本問では常時45人、女性25人の事業所なので、この規則基準には該当せず、違反はしていません。
3.× 違反
事業場に附属する食堂の炊事従業員の休憩室および便所は専用のものでなければなりません。休憩室を一般従業員と共用することは違反となります。
4.× 違反
事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、【1m2】としなければなりません。
5.× 違反
事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければなりません。ただし、換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときは、この限りではありあません。本選択肢では25分の1ですので換気設備を整えなければ違反になります。(参考:労働安全衛生規則第三章「換気」第六百一条)
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