第一種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することとされている医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められていないものは、次のうちどれか。
  • 面接指導を行った医師の氏名
  • 面接指導を受けた労働者の氏名
  • 面接指導を受けた労働者の家族の状況
  • 面接指導を受けた労働者の疲労の蓄積の状況
  • 面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師から聴取した意見

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「3」です。
医師の面接指導の結果に基づく記録には、主に「勤務の状況」「疲労の蓄積度」「その他心身の健康状態」「就業上の措置に関する医師の意見」を記載します。
面接指導を受けた労働者の家族の状況は、記載しなければならない事項に含まれません。
各選択肢の解説は以下です。

1:確認事項等が発生したときのために、どの医師が面接を担当したか記録を残しておく必要があります。
2:どの労働者に関する記録か残しておく必要があります。
4:疲労の蓄積がどの程度のものか、記録しておく必要があります。
5:労働者に対し医師が面接指導を行い、業務上必要な措置について医師の意見を記録しておく必要があります。

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02

1:×
面接指導を行った医師の氏名は、医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められています。

2:×
面接指導を受けた労働者の氏名は、医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められています。

3:○
面接指導を受けた労働者の家族の状況は、医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められていません。

4:×
面接指導を受けた労働者の疲労の蓄積の状況は、医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められています。

5:×
面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師から聴取した意見は、医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められています。

よって、3が正解となります。

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03

正解3
医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない主な事項は以下になります。

・面接指導を受けた労働者の氏名
・面接指導を行った医師の氏名
・面接指導を受けた労働者の
―勤務の状況
―疲労蓄積の状況 (長時間労働者用)
―心理的な負担の状況(高ストレス者用)
・医師による就業上の措置に係る意見書

以上から、本問で該当しないのは選択肢3になります。

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