第一種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問29
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下になるようにする。
- 書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにする。
- ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が眼と同じ高さか、やや下になるようにする。
- 単純入力型又は拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10〜15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設けるようにする。
- VDT作業健康診断では、原則として、視力検査、上肢及び下肢の運動機能検査などを行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:○
3:○
4:○
5:×
誤っているものは5です。
正しくは「VDT作業健康診断では、原則として、視力検査、上肢の運動機能検査などを行う。」です。運動機能検査を行うのは上肢のみで下肢はありません。
その他は正しい記述です。
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02
1.◯
正しい記述です。ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は【500ルクス以下】とします。
2.◯
正しい記述です。書類上及びキーボード上における照度は【300ルクス以上】とするようにします。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくする必要があります。
3.◯
正しい記述です。ディスプレイに関しては以下のように調整させる必要があります。
・おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見やすいように必要に応じて適切な眼鏡による矯正を行うこと。
・ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにすることが望ましい。
・ディスプレイ画面とキーボード又は書類との視距離の差が極端に大きくなく、かつ、適切な視野範囲になるようにすること。
・ディスプレイは、作業者にとって好ましい位置、角度、明るさ等に調整すること。
・ディスプレイに表示する文字の大きさは、小さすぎないように配慮し、文字高さが概ね3 mm以上とするのが望ましい。
4.◯
単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が【1時間を超えない】ようにし、次の連続作業までの間に【10分~15分の作業休止時間】を設け、かつ、一連続作業時間内において【1回~2回程度の小休止】を設けなければなりません。
5.×
誤りです。VDT作業健康診断では、原則として、視力検査、上肢の運動機能検査などを行います。下肢の運動機能検査は必要ありません。
(参考:厚生労働省;「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000184703.pdf )
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03
VDT作業の健康診断においては、作業区分や作業時間によって診断項目が異なります。
「業務歴」「既往歴」「自覚症状の有無」「眼科学的検査」「筋骨格系に関する調査」などが診断項目として挙げられますが、作業区分や作業時間によっては診断が不要な項目が発生します。
選択肢中にある「視力検査、上肢及び下肢の運動機能検査」は原則として診断項目にするものではありませんので誤りです。
1:ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下になるようにする必要があります。
2:書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにする必要があります。
3:ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が眼と同じ高さか、やや下になるようにする必要があります。
4:単純入力型又は拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10〜15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設けるようにする必要があります。
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