第一種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問1
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 ------- 30人
深夜業を含む業務 --------------------------------------------------------------------------------- 300人
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 ------- 30人
深夜業を含む業務 --------------------------------------------------------------------------------- 300人
- 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち1人については、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
- 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。
- 産業医は、この事業場に専属の者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:○
本問題の事業場は常時800人です。常時500人を超え、1000人以下の労働者を使用する事業場は、衛生管理者を3人以上選任しなければならないので、正しい選択肢です。
2:○
2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、うち1人は専属でなくてもよいため正しい選択肢です。
3:○
本問題の事業場で使用する労働者は常時800人で、かつ法定の有害業務である、鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん又はガスを発散する場所における業務に従事する労働者が30人です。
常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならないので、正しい選択肢です。
4:○
常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならないので、正しい選択肢です。
5:×
有害業務である「深夜業」を行う常時使用労働者数が500人以上の事業所の場合、専属の産業医を選任しなければなりません。しかし、本問題文では深夜業の従事者は300人なので、専属の産業医は不要です。
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02
1.◯
常時50人以上の労働者を使用する場合はすべての事業場で衛生管理者の選任することになっています。労働者の数が増えれば、必要な衛生管理者の数も多くなります。本問題では常時800人の労働者がいる事業場ですので、衛生管理者は3人以上選出しなければなりません。
労働者の数;衛生管理者の数
50-200人;1人
201-500人;2人
501-1000人;3人
1001人-2000人;4人
2001人-3000人;5人
3001人以上; 6人
2.◯
2人以上の衛生管理者を選任する場合、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいれば、労働衛生コンサルタントのうち1人については専属でなくてもよいことになっています。
3.◯
衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を有する者の中から選任しなければならないのは、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、以下に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合です。
・坑内労働
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
4.◯
衛生管理者のうち1人を専任としなければならない場合は以下のときです。
・業種にかかわらず常時1000人を超える労働者を使用する場合
・常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合
本問題の場合、常時800人を超える労働者がおり、有害な業務に該当する、鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務に30人以上従事していることから、衛生管理者のうちから1人を専任としなければなりません。
5.×
専属の産業医を選任する必要がある事業場は以下のときです。
・常時1000人以上の労働者を使用する場合
・一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合
本問題では深夜業が有害業務に該当しますが、300人では専属である必要はありません。
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03
1 ◯:常時500人を超え1000人以下の労働者がいる事業場では3人の衛生管理者を選任しなければなりません。
2 ○:2人以上の衛生管理者を選任する場合、労働衛生コンサルタントであれば専属でなくてもよいとされています。
3 ○:この場合、常時500人以上の労働者を使用しておりかつ鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務に30人が常時従事しているので、1人は衛生工学衛生管理者免許を有する者を選任しないといけません。
4 ○:この場合、1人は専任の衛生管理者を選任しなければなりません。
5 ×:深夜業を含む業務に従事する労働者が300人の場合、専属の産業医を選任する必要はありません。
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