第一種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問30

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • ディスプレイ画面上における照度は、書類上及びキーボード上における照度とほぼ同じ明るさとし、400ルクス程度としている。
  • 作業室内には、間接照明等のグレア防止用照明器具を用いている。
  • ディスプレイは、おおむね 50 cm 程度の視距離が確保できるようにしている。
  • 単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間を1時間とし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設けている。
  • VDT作業健康診断では、視力検査などの眼科学的検査のほか、上肢の運動機能などの筋骨格系に関する検査も行っている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:○
2:○
3:○
4:×
5:○

誤っている選択肢は4です。
単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業について、労働衛生管理のためのガイドラインでは以下としています。
 ・一連続作業時間を1時間を超えないようにする。
 ・次の連続作業までの間に10~15分の作業休止時間を設ける。
 ・一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設けるようにする。
その他は説明文の通りです。

参考になった数119

02

正解4

1.◯
ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下とし、書類上及 びキーボード上における照度は300ルクス以上とするようにします。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくする必要があります。

2.◯
ディスプレイについては、必要に応じて以下の措置を行い、グレアの防止を図る必要があります。

・ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整させる
・反射防止型ディスプレイを用いる
・間接照明等のグレア防止用照明器具を用いる
・その他グレアを防止するための有効な措置を講じる

3.◯
正しい記述です。ディスプレイに関しては以下のように調整させる必要があります。

・おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見やすいように必要に応じて適切な眼鏡による矯正を行う
・ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにすることが望まれる
・ディスプレイ画面とキーボード又は書類との視距離の差が極端に大きくなく、かつ、適切な視野範囲になるようにする
・ディスプレイは、作業者にとって好ましい位置、角度、明るさ等に調整すること
・ディスプレイに表示する文字の大きさは、小さすぎないように配慮し、文字高さが概ね3 mm以上とするのが望まれる

4.×
単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に「10分~15分の作業休止時間」を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けなければなりません。

5.◯
記載の通りです。

(参考:厚生労働省;「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000184703.pdf

参考になった数94

03

正解:4

1 ◯:ガイドラインでは、キーボード上の照度は300ルクス以上としていますので正しいです。
2 ○:グレアを防止するために、間接照明などの器具を用いていますので正しいです。
3 ○:ディスプレイとは40cm以上の視距離を設けることになっていますので正しいです。
4 ×:作業休止時間は10〜15分となっています。
5 ○:眼科学的検査と筋骨格系検査が行われますので正しいです。

参考になった数54