第一種衛生管理者の過去問
令和2年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問1
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の ① 〜 ③ のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する記述のうち、正しいものは次のうちどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。
① 労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時500人が、著しく暑熱な場所における業務に常時20人が従事している。
② 産業医の選任の状況
選任している産業医数は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。
① 労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時500人が、著しく暑熱な場所における業務に常時20人が従事している。
② 産業医の選任の状況
選任している産業医数は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
- 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
- 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
- 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
- 衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
- 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
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この過去問の解説 (3件)
01
法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならないことになっています。
本問では、深夜業を含む業務が法定の有害業務に当たり、常時500人が従事していますので、専属の産業医を選任する必要があります。
問題文で、産業医はこの事業場に専属の者ではないので法令違反の状況です(正解の選択肢です)。
2:×
常時500人を超え、1000人以下の労働者を使用する事業場は、衛生管理者を3人以上選任する必要があります。
本問では、選任している衛生管理者数は3人となっています。
よって、誤った選択肢です(法令違反ではありません)。
3:×
2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、うち1人は専属でなくてもよいことになっています。
よって、誤った選択肢です(法令違反ではありません)。
4:×
常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務のうちの一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならないことになっています。
本問では、著しく暑熱な場所における業務が法定の有害業務に当たり、従事している人数は20人ですので、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任する必要はありません。
よって、誤った選択肢です(法令違反ではありません)。
5:×
常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならないことになっています。
本問では、著しく暑熱な場所における業務が法定の有害業務に当たり、従事している人数は20人ですので、専任の衛生管理者は不要です。
よって、誤った選択肢です(法令違反ではありません)。
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02
・『専任』とは、業務のみを職務とする事をいいます。
・『専属』とは、事業所に所属する事をいいます。
・『選任』とは、選ばれて任命される事をいいます。
1.正解です。違反しています。
有害業務(深夜業)に500人以上の労働者を使用する事業所ですので、
産業医を専属で選任しなければならないです。
【産業医の選任】
50人以上の労働者を使用する事業所においては、産業医を選任しなければならないです。
さらに、産業医の事業所専属の選任要件は、下記の条件のどちらかを満たす場合です。
①常時1000人以上の労働者を使用する事業所。
②有害業務に500人以上の労働者を使用する事業所。
上記、①又は、②を満たす条件であれば、専属で選任する必要があります。
【有害業務】とは下記が該当します。
・暑熱場所での業務(熱物体取扱業務含む)
・寒冷場所での業務(低温物体取扱業務含む)
・有害放射線にさらされる業務
・土砂、獣毛、じんあい、粉末飛散場所での業務
・異常気圧下での業務
・身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱業務
・強烈な騒音を発する場所での業務
・坑内での業務
・深夜業を含む業務
・水銀、ヒ素、黄燐、フッ化水素酸、塩酸、硫酸、硝酸、青酸、苛性ソーダ、石炭酸取扱業務
・鉛、水銀、クロム、亜硫酸、フッ化水素、一酸化炭素、二硫化炭素、ベンゼン、アニリン、蒸気、粉塵を発散する業務
・病原体の汚染の可能性がある業務
2.誤りです。違反してないです。
常時800人の事業所ですと、3人衛生管理者を選任する必要がありますが、
3人選任されていますので問題ないです。
【衛生管理者の選任要件と労働者数】
・50人以上200人以下・・・1人
・200人を超え500人以下・・2人
・500人を超え1000人以下・・3人
・1000人を超え2000人以下・・4人
・2000人を超え3000人以下・・5人
・3000人を超える場合・・・・6人
3.誤りです。違反してないです。
衛生管理者は、原則その事業所に専属している者を選任しなければなりませんが、
2人以上選任される場合、1人は、労働衛生コンサルタントとして良いとの規定があります。
コンサルタントは、専属でなくてもよいです。
4.誤りです。違反してないです。
著しく暑熱な場所における業務に常時20人従事ですので、衛生工学衛生管理者を選任していなくても、問題無いです。
【衛生工学衛生管理者の選任要件】は、下記になります。
◎常時500人を超える労働者を使用する事業場で、
下記業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合。
・坑内労働
・暑熱場所での業務(熱物体取扱業務含む)
・有害放射線にさらされる業務
・土砂、獣毛、じんあい、粉末飛散場所での業務
・異常気圧下での業務
・鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄燐、フッ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、有害粉塵、蒸気等を飛散する場所における業務。
5.誤りです。違反してないです。
常時500人を超える労働者を使用し、かつ有害業務に30人以上従事する場合は、
少なくとも1人は、衛生管理者を専任させなければならないです。
500人を超える事業所ですが、有害業務に20人しか従事していませんので、
衛生管理者を専任しなくても問題ないです。
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03
【専属の産業医の選任】
専属の産業医を選任する必要がある事業場は以下のときです。
・常時1000人以上の労働者を使用する場合
・一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合
深夜業は有害な業務にあたるので、本問題の場合、産業医は専属である必要があります。
【衛生管理者の選任】
常時50人以上の労働者を使用する場合はすべての事業場で衛生管理者の選任することになっています。労働者の数が増えれば、必要な衛生管理者の数も多くなります。
労働者の数;衛生管理者の数
50-200人;1人
201-500人;2人
501-1000人;3人
1001人-2000人;4人
2001人-3000人;5人
3001人以上; 6人
また、衛生管理者のうち1人を専任としなければならない場合は以下のときです。
・業種にかかわらず常時1000人を超える労働者を使用する場合
・常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合
本問題の場合、3人の衛生管理者を選任しなければなりませんが、専任を置く必要はありません。
以上から、答えは選択肢1となります。
2.×
選任している衛生管理者数は規定数をみたしています。
3.×
2人以上の衛生管理者を選任する場合、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人については専属でなくても差し支えありません。
4×
衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を有する者の中から選任しなければならない場合は以下の場合です。
・常時500人を超える労働者を使用する事業場で、以下に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合
・坑内労働
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
以上から、本問の場合、衛生工学衛生管理者の免許を有するものをおかなくても違反にはなりません。
5.×
違反ではありません。解説は上記を参照してください。
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