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第一種衛生管理者の過去問 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2

問題

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次の業務のうち、労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
   1 .
チェーンソーを用いて行う造材の業務
   2 .
エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
   3 .
特定化学物質を用いて行う分析の業務
   4 .
有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
   5 .
鉛ライニングの業務
( 第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

104
1:○
2:×
3:×
4:×
5:×

正解は1です。
チェーンソーを用いて行う造材の業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当します。
その他は特別の教育を行わなくても作業することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
29
正解1

特別教育を必要とする業務は労働安全衛生規則第三十六条の定められています。41の業務があります。
(参考:http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm#4-36-1

以上を参考にすると、チェーンソーを用いて行う立木の伐採、かかり木の処理などの造材の業務では特別の教育が必要です。答えは1になります。

24
事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせる時は、特別教育を受けさせなければならないと規定されています。
【労働安全衛生法第 59 条第3項 労働安全衛生規則第 36 条】
問題文では、1のチェーンソーを用いて行う造材の業務が該当します。

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