第一種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。
※ 令和3年4月1日の法改正により、アーク溶接等作業についての規制が強化されました。
本設問は令和2年度に出題されたものです。
  • 屋内作業場におけるアーク溶接の作業
  • 製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業
  • レーザー光線による金属加工の作業
  • 試験研究業務として塩素を取り扱う作業
  • 潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業

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この過去問の解説 (3件)

01

安衛法第14条(施行令6条、安衛則16条)にて作業主任者が必要な業務が決められています。

◎主な作業主任者として、以下のものがあります。
・高圧室内作業主任者
・エックス線作業主任者
・ガンマ線透過写真撮影作業主任者
・特定化学物質等作業主任者
・鉛作業主任者
・四アルキル鉛等作業主任者
・酸素欠乏危険作業主任者
・有機溶剤作業主任者

選択肢1. 屋内作業場におけるアーク溶接の作業

アーク溶接業務は、該当しません。

(※令和3年4月1日の法改正により、アーク溶接は作業主任者が必要となりました。当解説は出題当時の法に基づいたものです。)

選択肢2. 製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業

硝酸は、特定化学物質(第3類)に該当し、製造及び取扱いする業務ですので、作業主任者が必要です。

選択肢3. レーザー光線による金属加工の作業

レーザー光線による金属加工の作業は、該当しません。

選択肢4. 試験研究業務として塩素を取り扱う作業

試験研究業務は、安衛法の対象外です。

選択肢5. 潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業

潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業は、該当しません。

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02

特定化学物質等を製造、又は取り扱う作業 の場合、作業主任者を選任しなければなりません。硝酸は特定化学物質第3類に含まれています。大量に曝露されると急性中毒を起こす可能性があります。
塩素も特定化学物質第2類に含まれますが、試験研究のために行われる場合は作業主任者を選任する必要はありません。

なお、作業主任者を選任しなければならない作業は以下の場合です。

1 高圧室内作業
2 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業
3 機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
4 ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業
5 放射線業務に係る作業
6 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
7 木材加工用機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
8 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
9 危険物等に係る乾燥設備等による物の加熱乾燥の作業
10 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
11 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削
12 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
13 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
14 ずい道等の覆工の作業
15 掘削面の高さが2メートル以上の岩石の採取のための掘削の作業
16  高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業
17  船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業
18 型わく支保工の組立て又は解体の作業
19 つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て解体又は変更の作業
20 高さが5メートル以上の建築物の骨組み又は塔で、金属製の部材で構成されるものの組立て、解体又は変更の作業
21  金属製の橋梁の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設、解体又は変更の作業
22 軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
23 高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
24 コンクリート造の橋梁の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設又は変更の作業
25 第一種圧力容器の取扱いの作業
26 特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業
27 鉛業務に係る作業
28 四アルキル鉛等業務に係る作業
29 酸素欠乏危険場所における作業
30 屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部その他一定の場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業
31 石綿等を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業

(参考:厚生労働省ホームページ)

 

(※令和3年4月1日の法改正により、アーク溶接は作業主任者が必要となりました。当解説は出題当時の法に基づいたものです。)

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03

1:×
2:○
3:×
4:×
5:×

正解は2です。
製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業は、作業主任者を選任しなければなりません。
その他は全て作業主任者を選任しなくてもよい作業です。

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