第一種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
  • 防振手袋
  • 化学防護服
  • 送気マスク
  • 放射線測定器
  • 特定エックス線装置

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この過去問の解説 (3件)

01

正解5
譲渡などに制限のあるものは以下になります。

・防毒マスク:ハロゲンガス用/有機ガス用/一酸化炭素用/アンモニア用/亜硫酸ガス用
・防じんマスク
・再圧室
・X線装置
・潜水器
・γ線照射装置
・電動ファン付き呼吸用保護具
・チェーンソー

以上から、正解は選択肢5になります。

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02

正解は、5 です。

労働衛生保護具の問題です。
厚生労働大臣が定める規格、又は、安全装置を具備(完全に備える事)していない以下の機械などは譲渡、貸与、設置が禁止されています。

・防塵マスク(ろ過材及び面体を有する物に限る)
・防毒マスク(ハロゲン、有機ガス用)
・再圧室
・潜水器
・特定エックス線装置
・ガンマ線照射装置
・チェーンソー

参考になった数56

03

1:×
2:×
3:×
4:×
5:○

選択肢の中で、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、特定エックス線装置のみです。
よって、5が正解です。

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