第一種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問6

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則の衛生基準について、定められていないものは次のうちどれか。
  • 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
  • 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
  • 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
  • 多量の低温物体を取り扱う場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
  • 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:×
2:○
3:○
4:○
5:○

誤っている選択肢は1です。
関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示する必要がある場所は、炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所です。
その他は全て、労働安全衛生規則の衛生基準について定められた項目になります。

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02

正解1

1×定められていない
労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の立入禁止をしなければならない場所は以下の7つです。

・多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
・多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
・有害な光線又は超音波にさらされる場所
・炭酸ガス濃度が1.5パーセントを超える場所、酸素濃度が18パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が100万分の10を超える場所
・ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
・有害物を取り扱う場所
・病原体による汚染のおそれの著しい場所

以上から、炭酸ガス濃度は0.15%ではなく、1.5%を超える場合に関係者以外の立入を禁止しなければなりません

2.◯
正しい記載です。廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務を行う作業場では、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならりません。

3.◯
正しい記述です。屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるとき、事業者は、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければなりません(労働安全衛生規則第六百八条)

4.◯
規則に定められています。解説は選択肢1を参照してください。

5.◯
正しい記述です。事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければなりません。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りではありません。(労働安全衛生規則第六百十四条)

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03

正解は、1 です。
CO2濃度の規制は、0.15%でなく、1.5%です。

1.労働安全衛生規則 第585条 立入禁止場所等について規定があります。
・多量の高熱物体を取り扱う場所又は、著しく暑熱な場所
・多量の低温物体を取り扱う場所又は、著しく寒冷な場所
・有害な光線又は、超音波にさらされる場所
・炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所
・酸素濃度が18%未満の場所
・硫化水素濃度が10ppmを超える場所
・ガス、蒸気又は、粉塵を発散する有害な場所
・有害物を取り扱う場所
・病原体による汚染のおそれの著しい場所
上記の場所に立ち入ってはならないとなっています。

2.労働安全衛生規則 第592条の二 で、ダイオキシン類の濃度の計測について規定があります。6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。となっています。

3.労働安全衛生規則 第608条 輻射熱からの保護について規定があります。問題文のとおりです。

4.労働安全衛生規則 第585条 立入禁止場所等について規定があります。

5.労働安全衛生規則 第614条 有害作業場の休憩設備について規定があります。著しく熱暑、寒冷、または多湿の作業場、有害ガス、蒸気、または、粉塵を発散する作業場所においては、作業場以外の休憩の設備を設けなければならない。となっています。

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