第一種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問8

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

有害業務を行う作業場等について、法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
  • 放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ―――――――――― 1か月以内ごとに1回
  • 多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定 ―― 2か月以内ごとに1回
  • 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ――――――――――― 半月以内ごとに1回
  • 特定粉じん作業を常時行う屋内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定 ――――― 6か月以内ごとに1回
  • 鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 ――――――― 1年以内ごとに1回

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この過去問の解説 (3件)

01

1:○
2:×
3:○
4:○
5:○

多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定は、半月以内ごとに1回行う必要があります。2か月以内ごとではありません。
よって、2が誤った選択肢です。
その他は説明文の通りです。

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02

正解2

1.◯
正しい記述です。放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定は1か月以内ごとに1回行います。

2.×
多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場は、厚生労働省が定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場に含まれます。この場合、作業場の気温及び湿度の測定は、【半月以内ごとに1回】定期に測定する必要があります。

3.◯
正しい記述です。通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定は半月以内ごとに1回行います。

4.◯
正しい記述です。特定粉じん作業を常時行う屋内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定は6か月以内ごとに1回行います。

5.◯
正しい記述です。鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は1年以内ごとに1回行います。

参考になった数96

03

正解は、2 です。

1.正しいです。
電離放射線障害防止規則で定められています。放射性物質取扱作業室においては、1ヶ月以内ごとに定期に空気中の放射性物質の濃度の測定をしなければならないとなっています。

2.誤りです。
労働安全衛生規則の温度湿度関係に定められています。屋内作業場においては、半月に1回以上定期的に気温、湿度の測定をしなければならないとなっています。

3.正しいです。
労働安全衛生規則の気積及び換気関係に定められています。通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定は、半月に1回通気量を測定しなければならないと定められています。

4.正しいです。
粉塵障害防止規則に定められています。特定粉塵作業を常時行う屋内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定は、6ヶ月以内ごとに1回定期に空気中の粉塵濃度を測定しなければならないとなっています。

5.正しいです。
鉛中毒予防規則に定められています。鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、1年に1回以上定期的に鉛の濃度をそくていしなければならないとなっています。

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