第一種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 面接指導を行う医師として、当該事業場の産業医を指名しなければならない。
- 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
- 労働者に対するストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。
- 面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- ストレスチェックと面接指導の実施状況について、面接指導を受けた労働者数が50人以上の場合に限り、労働基準監督署長へ報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
面接指導を行う医師は事業場の産業医である必要はありません。
よって、誤った選択肢です。
2:×
面接指導の結果を健康診断個人票に記載する必要はありません。
よって、誤った選択肢です。
3:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
4:×
面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から1か月以内に面接指導を行います。
3か月以内ではありません。
よって、誤った選択肢です。
5:×
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、ストレスチェックを実施し、その結果を労働基準監督署長へ報告する義務があります。
面接指導を受けた労働者数の人数での制限はありません。
よって、誤った選択肢です。
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02
1.×
産業医が推奨されていますが、特に規定されているわけではありません。医師である必要はあります。
2.×
面接指導の結果は、健康診断個人評価には記載しません。面接指導の記録は5年間の保存義務があります。
3.◯
記載のとおりです。労働者に対するストレスチェックの事項は以下の通りです。
・職場における当該労働者の心理的な負担の原因
・当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状
・職場における他の労働者による当該労働者への支援
4.×
面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から【1か月以内】に、面接指導を行わなければなりません。
5.×
労働者数が常時50人以上の事業所は、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックと面接指導を行い、結果を労働基準監督署長へ報告しなければなりません。
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03
1.誤りです。
面接指導を行う医師として、必ずしも当該事業場の産業医でなくてもかまわないです。
2.誤りです。
面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなくてもいいです。
3.正しいです。
記載のとおりです。
4.誤りです。
面接指導の期日が違います。3ヶ月以内でなく、概ね1ヶ月以内に面接指導を行います。
5.誤りです。
常時50人以上を使用する事業者は、ストレスチェックを含む定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないです。面接指導を受けた労働者数は、関係ないです。
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