第一種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
※ <改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
- 常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥(が)床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.1m2となるようにしている。
-
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については750ルクス、付随的な事務作業については200ルクスとしている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
違反
労働者を常時就業させている屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除いて、労働者1人につき10㎥以上なければなりません。本問題の場合、常時50人の労働者が就業しているので、10×50=500㎥以上必要になります。
違反していない
日常に行う清掃のほかに、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行う必要があります。
違反していない
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室又は休養所を、男女別に設けなければなりません。この設問では、これに該当しないので違反にはなりません。
違反していない
事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、【1㎡】としなければなりません。本選択肢では1.1 ㎡とこれを満たしています。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については750ルクス、付随的な事務作業については200ルクスとしている。
違反していない
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、一般的な事務作業については300ルクス以上、付随的な事務作業では150ルクス以上に設定しなければなりません。本選択肢ではこれを満たしています。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
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02
正解は、「常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。」 です。
違反です。
気積とは、室内の空気の総量を表します。「床面積×天井の高さ」で算出されます。問題文での条件での必要な気積は、労働者一人に対して10立方メートル以上となっています。よって、500立方メートル以上必要となります。
適法です。
清掃等の実施については、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、ネズミ、昆虫等の発生を防止する為の必要な措置を講じる事となっています。
適法です。
常時50人以上又は、常時女性30人以上の労働者を使用する時は、労働者が臥床することのできる休養室、休養所を男女別に設けなければならない。と規定されています。
適法です。
食堂の床面積は、食事の際1人当たり1平方メートル以上となっています。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については750ルクス、付随的な事務作業については200ルクスとしている。
適法です。
照度については、一般的な事務作業300ルクス以上、付随的な事務作業150ルクス以上となっています。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
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03
設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間ではないので、気積は労働者1人について10㎥とすれば違反になりません。
問題は50人の労働者を常時就業させている屋内作業場ですので、気積は500㎥必要です。
その他は労働安全衛生規則の衛生基準に違反していません。
×
○
○
○
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については750ルクス、付随的な事務作業については200ルクスとしている。
○
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
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